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“インターネットCM”の定義(電通流)

インターネット広告推進協議会(JIAA)が分科会の成果として発表

定義付けの意図は

「昨年来、“通信と放送の融合”の動きが加速している。そんな状況でTV向けに製作された動画CMをどのようにインターネットで活用していいのか、未整理な部分が多い。JIAAではインターネットの進展スピードが落ちないように、かつ業界で混乱が起きないように、関係者同士が話し合いの場を作って、健全で秩序ある動画広告配信が、インターネット広告の世界でも行なわれるように、各種分科会を通じて研究を重ねてきた」

その結果、定義として以下の4点が挙げられた

1.インターネット、携帯電話を含む通信回線上のサービス(広告主が管理するウェブサイトを除く)の広告スペースにおいて、広告主の広告、マーケティング活動を目的として掲載されるものである。
2.広告表現として映像および音声(音楽・ナレーション)を使用し時間軸で展開される広告である。
3. 映像技術、配信技術についての区別は特にしないが、配信方式は大きく分けてストリーミング方式(ユーザー側の端末にデータが残らない再生方式)とダウンロード方式(ユーザー側の端末にデータの複製を複製し再生する方式)があり、許諾の条件が違うために区別し、どちらであるか明記が必要である。
4.その他、地域限定配信の有無、あるいは範囲についても許諾の条件が違うため明記が必要である。

ちなみに2点目の“時間軸”という表現に質問が発せられた際に以下の発言があったそうで、、、

「Flashを利用した単純な動きを付けただけのバナー広告はインターネットCMには含まれず、時間軸によってストーリー展開する映像表現で、テレビCMのイメージを持つもの」

きわめてTVCMライクな形態をインターネット広告と定義している模様

ASCII24 インターネット広告推進協議会、“インターネットCM”の定義付けと市場規模を公表

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